事例
抵当権者Bの有する抵当権(設定者A)の被担保債権が代物弁済により消滅し、当該抵当権に登記されている転抵当権者甲の承諾を得て抵当権抹消登記を申請する場合。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番抵当権抹消 |
|---|---|
| 原因 | 年月日代物弁済 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Bのもの) ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報(甲の承諾書) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
原因の特定
・原因は代物弁済と記載する。本来の給付に代えて他の給付が現実になされることで弁済と同一の効力が生じるためである。
(民法第482条)
登記当事者の判定
・登記権利者は設定者A、登記義務者は抵当権者Bとなる。抵当権の抹消により所有権の制限が解除される設定者が権利者となり、担保権を失う抵当権者が義務者となるためである。
・債務者は登記上の当事者ではないため、申請人にはならない。
利害関係人の承諾
・転抵当権者甲の承諾を証する情報の添付が必要である。権利の抹消につき登記上の利害関係を有する者が存在する場合、その承諾がなければ登記が受理されないためである。
(不動産登記法第68条)
混同の例外
・抵当権者が所有権を取得しても、その抵当権が第三者の権利(転抵当等)の目的であるときは、抵当権は混同により消滅しない。第三者の正当な利益を保護する必要があるためである。
(民法第179条第1項但書)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(15):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
※同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数1件につき2万円。
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関連条文
- 民法第482条(代物弁済)
- 民法第179条(混同)
- 不動産登記法第68条(利害関係人の承諾)
- 登録免許税法別表第一第一号(十五)